療育センターとは?【料金・発達障害・種類・通うには・児童発達支援・違い】

発達支援のサービスを提供している療育センター。療育や保育に携わっている方であれば、よく聞く施設かもしれませんね。この記事では、療育センターではどのようなことが行われているのか、児童発達支援センターとの違いは何か、利用の流れや利用料金などを説明していきます。子どもに療育を受けさせたいと思っている保護者の方はもちろん、療育や保育に携わる方は知っておきたい内容です。ぜひ参考にしてみてくださいね。

療育センターとは

障害のある子どもに発達支援を行う施設

療育センターは、障害のある子どもに発達支援を行う施設のことを指します。主に、知的障害や自閉症スペクトラム障害、発達遅延などの発達障害を持つ子どもを対象に、個別の療育プログラムや心理的支援、社会性の向上を目的とした訓練が行われていますよ。また、子どもに対する支援だけでなく、家族に対するサポートも行われます。子どもの特性に応じた支援内容と家族との連携や相談を通じて、障害のある子どもたちが社会で自立できるように促していくことが目的の施設です。

児童福祉法で定められた事業を行う施設が多い

療育センターの多くは児童福祉法に基づいて設置されており、児童福祉法で定められた事業を行っています。児童福祉法という法律は、障害を持つ子どもたちに対して必要な支援を提供することを目的として作られた法律です。療育センターはその一環として、発達に遅れや障害がある子どもに対して専門的な支援を行っていますよ。療育だけでなく、教育やリハビリテーション、生活支援を提供することもあります。児童福祉法に基づく療育センターは、地域社会と連携して、子どもの健全な発達を促進する重要な役割を担っていると言えますね。

療育センターと児童発達支援センターの違い

支援内容が法律で定められているか否か

療育センターと児童発達支援センターは何が違うのでしょうか。どちらも療育を行う施設としてよく聞く言葉ですが、支援内容が法律で定められているかどうか、という点で違いがあります。児童発達支援センターの支援内容は障害者総合支援法や児童福祉法に基づき、明確に定められています。一方で、療育センターはその支援内容については法律で厳密に定められているわけではありません。療育センターは、発達に支援が必要な子どもに対して、個別の支援を行う施設として広い範囲で支援を提供しますが、その具体的な支援内容は地域や施設によって異なる場合があるのです。

地域における役割が異なる

療育センターと児童発達支援センターは、地域における役割においても異なります。児童発達支援センターは、発達障害のある子どもに特化した支援を行う施設です。地域の障害福祉サービスの一環として、発達に遅れがある子どもに対する専門的な療育や教育を行います。また、早期支援や継続的な支援が重要とされていますよ。一方で療育センターは、主に発達に支援が必要な子どもたちに対して、包括的な療育や生活支援を提供する施設です。地域の行政機関と連携して発達障害や知的障害を持つ子どもたちの支援を行い、家庭や学校との協力も重視されています。地域において、療育センターは広範な支援を提供する役割を果たす一方、児童発達支援センターは特定の障害に焦点を当てた支援を行うことが多いということですね。

療育センターと児童発達センターの類似点

提供されるサービス内容は似ている

療育センターと児童発達支援センターは、上記で説明したような違いはありますが、類似点もあります。それは、サービス内容が似ているということです。どちらも発達障害や知的障害がある子どもに対して、個別の支援計画に基づいて療育や教育を提供します。また、両施設とも、子ども一人ひとりの特性に応じた支援を行い、家庭との連携を大切にして、保護者への相談や支援も行いますよ。子どもたちが社会で適応できるように総合的な支援を提供するという意味では、両施設とも同じような施設だと言えるでしょう。

療育センターの種類

放課後等デイサービス

ここからは、療育センターの種類について見ていきましょう。まず初めに挙げられるのが、放課後等デイサービスです。放課後等デイサービスは、学校が終わった後や休日に障害を持つ子どもたちが利用する施設です。放課後等デイサービスでは、学習支援や運動の他に、ゲームなどを通じた集団行動の訓練や、図画工作などの創造力を高めるプログラムが実施されます。また、保護者に対する支援や相談も行われるため、家庭との連携も重要視されている施設ですよ。

児童発達支援事業所

次に紹介するのが、児童発達支援事業所です。児童発達支援事業所は、発達に遅れや障害がある未就学の子どもを対象に支援を行う施設です。児童発達支援事業所では個別支援計画に基づき、言語訓練や運動療法など、子どもの発達を促す療育が提供されますよ。専門の職員が子どもの特性に合わせたプログラムを実施して、子どもたちの発達をサポートします。放課後等デイサービスよりも、子ども一人ひとりに合わせた支援を受けることができる施設です。

医療型障害児入所施設

次は医療型障害児入所施設について見ていきましょう。医療型障害児入所施設は、重度の障害を持つ子どもが入所して、医療的ケアと療育を同時に受けることができる施設です。医師や看護師が常駐し、医療的な支援が必要な子どもに対して、適切な治療や看護を提供します。併せて、専門の職員が個別の療育プログラムを実施して子どもの発達を支援しますよ。この施設は、医療と福祉の支援が一体となっていることが特徴です。

福祉型障害児入所施設

福祉型障害児入所施設は、医療的ケアの必要はないが、日常生活の支援が必要な重度障害を持つ子どもが入所する施設です。入所する子どもたちは、生活全般にわたる支援を受けながら、日常生活能力や社会性を高めるための支援を受けることができますよ。福祉型障害児入所施設は、医療型障害児入所施設と比べて医療支援が最小限です。生活支援が中心で、日々の活動や学習を通じて自立を促進する施設であるという点が特徴と言えるでしょう。

保育所等訪問支援

最後に紹介するのは、保育所等訪問支援です。保育所等訪問支援は、発達障害や支援が必要な子どもが通う保育所や学校に専門の職員が訪問し、個別の支援を行うサービスです。専門職員は子どもの行動や発達を観察し、保育士や教師と連携して、子どもが適切な支援を受けられるようにサポートします。また、保育士や教師へのアドバイスや指導も行い、集団生活での適応も促進しますよ。放課後等デイサービスと合わせて訪問支援も行っている施設が多い傾向です。

利用料金

1割の自己負担で利用できる

療育センターの利用は公的な支援の提供にあたるため、利用者の負担は軽減されています。一部自己負担となる場合もありますが、その金額は所得や家庭の状況によって異なりますよ。一般的には、自己負担割合は1割程度とされていることが多いですが、所得や利用者の状況によって変動します。また、療育サービスの内容や種類によっては、別途費用が発生することがあるため、事前に詳細を確認することが重要です。

利用の流れ

市区町村に相談する

ここからは、療育センターを利用する流れについて見ていきましょう。療育センターの利用にあたっては、まず初めに市区町村の福祉担当部署や保健センター、地域の相談窓口に相談をすることが一般的です。自治体の相談窓口では、発達に支援が必要な子どもに対して、療育センターの情報提供や利用手続きの案内を行っていますよ。発達に遅れが見られる場合や障害が疑われる場合、専門の職員による面談等を紹介してくれることもあります。自治体の窓口で相談をすることで、利用可能なサービス全般や療育センターに通うべきかどうか、どのような施設が適切なのかなど、具体的なアドバイスを受けることができるでしょう。

施設見学をする

市区町村への相談をしたら、利用したい療育センターの施設見学を行います。施設見学では、療育センターの支援内容や環境を実際に見て確認して、子どもに適した支援が受けられるかどうかを見極めることができます。また、施設の職員と直接話をすることもできるので、どのようなプログラムや活動が行われているのかを聞くことができますよ。さらに、施設の雰囲気や設備の状況などを把握することもできます。利用にあたっての疑問や不安があれば、施設の職員と直接話をして解消しておきましょう。

受給者証を取得する

療育センターを利用するには、障害福祉サービスを受けるための受給者証を取得する必要があります。受給者証は、発達に支援が必要な子どもが療育サービスを受ける際の利用資格を証明する書類です。取得にあたっては、まず市区町村の福祉窓口に申請を行って必要な書類を提出しましょう。申請には、医師による診断書や発達検査の結果、家庭の状況などを求められることがあります。受給者証が発行されると、療育センターでのサービス利用が正式に認められ、自己負担額等も定められますよ

施設と利用契約をする

施設見学や受給者証の取得が済んだら、施設との利用契約を結びましょう。利用契約においては、利用する療育サービスの内容や期間、利用料や支援計画の詳細などを決めます。具体的には、支援方法やサービス提供の頻度、利用料金や自己負担額、契約期間や利用中に必要な変更手続きなどを決める必要がありますよ。実際に利用する施設に対する責任や役割を確認するための重要な手続きなので、疑問があればしっかりと説明を受けるようにしてくださいね。利用契約を結べば、支援内容に従って実際に療育が受けられるようになります。

保育士は療育センターで働ける?

療育保育士として働くことができる

保育士の資格を持っている方の中には、療育センターで働けるかどうか疑問に思っている方もいるかもしれませんね。結論から言うと、保育士は療育保育士として療育センターで働くことができます。保育士は、保育園や幼稚園において子どもの発達サポートや集団行動の支援、保護者との連携などを行っていますよね。これらは全て療育センターでも求められるスキルです。子どもの成長を促進するための個別支援計画書の内容を考えたり、保護者との相談業務を行ったり、保育士として経験してきたことを活かせる場面が沢山ありますよ

療育に関する資格の取得がおすすめ

保育士が療育センターで働く際には、療育に関する資格の取得がおすすめです。療育センターで働く際には、発達障害や特別支援に関する知識を求められる場面が多々あります。研修や実務経験を通じて必要なスキルを取得することもできますが、療育に関する資格を取得しておくことで、より現場に即した支援ができるようになるでしょう。具体的には、発達障害支援士や特別支援教育士、臨床心理士資格などです。児童発達支援管理責任者の資格を取得しておけば、療育センターの管理や運営を担うこともできますよ。

まとめ

療育センターでは子どもの障害に合った支援が受けられる!

ここまで療育センターについて、その種類や施設概要、利用料金や利用までの流れを説明してきました。療育センターは、障害がある子どもに対しての包括的な支援を提供する施設です。児童発達支援事業所と比べて支援の範囲が広いため、自治体との連携が求められています。施設の種類も様々で、障害の程度や、子どもの特性にあった施設を選ぶことができますよ。保育士の資格を持っている方は、そのスキルや経験を活かして療育センターで働くことも可能です。療育に携わりたいと考えている方は、療育センターでの就職を考えてみても良いかもしれませんね。