通所受給者証とは?発行の流れや必要書類について解説!【グレーゾーン・もらい方・療育手帳】

皆さんは、通所受給者証がどのようなものなのかご存知ですか?通所受給者証は、支援事業所を利用したい方にとって、とても便利な証明書です。通所受給者証を持っていることで、様々なサービスを受けることができますよ。この記事では、通所受給者証の内容、申請の仕方やメリット・デメリットを説明します。療育のサービスを受けたい方や、仕事で保育、療育に関わっている方は、ぜひこの記事を参考にしてみてくださいね。

通所受給者証とは

支援事業所などを利用するための証明書

通所受給者証とは、支援事業所などを利用するための証明書です。利用者の対象に制限がある支援事業所では、誰でもすぐに入所できるわけではありません。支援事業所を利用するには、障害の有無や種類、程度などを見極めて、様々な手順を踏む必要があります。通所受給者証があることで、それらの手続き負担を軽減させることができますよ。入所時以外にも、療育支援における様々なサービスを受けることができます。療育施設に通うことを考える人にとっては、メリットのある証明書だと言えるでしょう。

通所受給者証の対象

精神や身体などに障害のある子供

通所受給者証の対象者は児童福祉法で以下のように定められています。

  • 身体に障害のある子供
  • 知的障害のある子供
  • 精神に障害のある子供(発達障害を含む)
  • 障害者総合支援法の対象となる難病の子供

上記の対象にあてはまらなくても、医師などから療育が必要だと認められた場合や専門家の意見書があれば、通所受給者証を申請することができます。障害者総合支援法の対象となる難病は、厚生労働省のホームページをご確認ください。

療育手帳との違い

療育手帳よりも受けられるサポートの範囲が狭い

通所受給者証と似た証明書として、療育手帳が挙げられます。具体的に何が違うのか疑問に思う人もいますよね。大きな違いは、受けられるサービスの範囲です。通所受給者証は、主に支援事業所に通うための許可証です。そのため、主なサービス内容は事業所の利用負担軽減にあります。一方で、療育手帳を持っていると、公共交通機関の割引が受けられたり、税金の控除や福祉手当をもらったりすることができますよ。その分、療育手帳の取得には医師からの診断と証明を必要とする場合があります。

支給量とは

障害児通所支援を利用できる1ヶ月あたりの日数のこと

通所受給者証の支給量とは、福祉サービスを利用できる1か月あたりの上限日数のことです。例えば、支給量:15日/月という記載があった場合は1か月に15日間、福祉サービスを利用できます。月の支給上限日数は子供によって変わります。そして、最大の上限日数は月の日数マイナス8日(原則23日)と、厚生労働省により定められていますよ。ただし、一定の上限を満たせば、23日以上利用できることもあります。

通所受給者証のもらい方

利用したい施設の見学に行く

通所受給者証を発行してもらいたい場合は、まずは利用したい施設の見学に行きましょう。支援事業所といっても種類は様々です。施設によって、支援内容や規模などは異なります。まずは、どのような障害を持っていて、どの施設に通いたいのかを考えましょう。そして、実際に見学に行くことで、事業所の職員から話を聞くこともできますよ。このとき、子供自身が安心して通所できる施設かどうか、しっかり確認することが重要です。また、見学の際に気になることを職員に直接質問することで、施設の雰囲気や利用者についての理解も深まります。

市区町村の窓口に行く

利用したい施設が決まったら、市区町村の窓口に行きます。そこで通所受給者証を発行してもらいたい旨を伝えましょう。通所受給者証の発行手続きは、自治体によって様々です。必ず通う本人が所属する自治体の窓口に行くようにしてください。窓口では、必要な書類や手続きについての説明を詳しく受けることができますよ。また、受診すべき医療機関などを紹介してもらえることもあります。何か疑問点などがある場合は、この時に直接相談してみることをおすすめします。

必要書類を揃える

市区町村に行った後は、そこで案内された必要書類を揃えるようにしましょう。申請に必要な書類は市区町村によって異なりますが、一般的に、申請書やマイナンバー関係の書類は必須であると言えます。そして、障害の有無を証明する医師からの診断書などが必要な場合もあります。また、どのような事業所でどのような支援を受ける予定なのか、受給目的などを含めた計画書の提出が求められることもありますよ。後の項目でも詳しく説明しているので、ぜひ参考にしてみてください。

市区町村による調査が行われる

必要書類が揃ったら、それを市区町村に提出します。その後は担当者による調査が行われますよ。主な調査内容は、書類上に書かれていることと実際の状況に乖離がないか、利用条件を正しく満たしているかの審査です。また、どのくらいの頻度で事業所を利用したいのか、利用にあたる懸念事項がないかなどの聞き取り調査が行われることもあります。この審査に通らないと受給者証の発行ができません。利用条件を適切に満たすと判断された場合は、受給者証が発行されることになります。

申請に必要な書類

申請書類

申請に必要な書類について、詳しく説明していきます。まず初めに必要とされるのが、申請書類です。申請書類のフォーマットは市区町村によって異なりますよ。この申請書類では、申請者と支援を受ける児童についての基本的な個人情報の記入が求められるでしょう。また、現在のサービス利用状況や、今後利用予定のサービスについて聞かれることもあります。そして、負担上限額を決めるために、世帯年収についての項目もあります。記入が必要な項目については、しっかりと調べて正しく記入するようにしてください。

療育手帳や医師からの診断書

申請する際に、療育手帳や医師からの診断書が求められることも多いです。支援事業所の利用は、基本的に障害がある人が対象です。そのため、利用する本人の障害の有無を証明する必要があるのです。療育手帳を持っている場合は手帳が証明になるので、そのまま提出すれば問題ないでしょう。療育手帳を持っていない場合は、必要に応じて医師からの診断を受けるようにしましょう。市区町村の窓口で診断の意向を伝えた際に、受診機関の案内をされることもありますよ。

世帯収入を証明する書類とマイナンバー

世帯収入を証明する書類とマイナンバーも、申請する際に必要です。通所受給者証を持っていると、事業所の利用料の一部免除を受けることができます。負担上限額は世帯収入によって決められており、その金額を超えた利用料を請求されることはありません。そのため、事業所を利用する家庭の世帯収入を証明する書類が必要になるのです。具体的には、源泉徴収票や支払い明細書などがそれにあたります。自営業の場合は、確定申告書なども予め用意しておくと安心ですね。

障害児支援利用計画案

通所受給者証の申請には、障害児支援利用計画案も必要です。この計画案は、どんなサービスを、どれくらいの頻度で利用したいと思っているのかを示す書類です。保護者などの申請者が自ら作成することも可能ですが、支援事業者に依頼して作成してもらう方法もありますよ。作り方がわからない場合や、自分で作るのが不安な場合は、支援事業者へ依頼を考えてみるのもおすすめです。依頼して作成してもらう場合、事業者からの調査や聞き取りが行われることがあります。また、依頼料は自治体が負担してくれることがほとんどです。

通所受給者証をもらうメリット

様々な療育支援のサービスが受けられる

通所受給者証をもらうメリットの1つは、様々な療育支援のサービスが受けられるという点です。療育支援を行っている施設の中には、通所受給者証がないと利用できない施設もあります。通所受給者証を持っていることで、受けることができる療育支援の幅を広げることができますよ。具体的には、就学前の子供でも通える児童発達支援センターや、就学後に通える放課後等デイサービスなどが挙げられます。このように、通所受給者証をもらうことで、子供に合った施設を利用することができるでしょう。

グレーゾーンでも療育に通える

通所受給者証をもらうメリットとして、グレーゾーンの子供でも療育に通うことができる、という点もあります。療育施設は、障害のある人を利用対象とした施設なので、医師に障害が無いと判断された場合は利用を断られる場合もあるでしょう。しかし、まだ小さい子供の場合は、発達障害や障害の有無の判断が難しいという問題があります。日常を共に過ごす中で気になる部分はあるけど、はっきりと障害があるとは言い切れない…。このような状態の子供をグレーゾーンと呼びます。通所受給者証があることによって、グレーゾーンの子供でも療育施設に通いやすくなりますよ。

交流の輪が広がる

通所受給者証があることで、交流の場が広がるというメリットもあります。障害がある子供の中には、周りの友達と上手くコミュニケーションが取れずに、孤立してしまう子供も少なくありません。また、障害がある子供を持つ保護者の中には、日頃の悩みを誰にも相談できずに不安を抱えている人も多い傾向です。このとき、通所受給者証を使って療育施設に通うことで、子供も保護者も新たなコミュニティに加わることができます。子供が新しいコミュニティで、気の合う友達と出会えることもあるでしょう。そして、保護者は同じような悩みを抱える保護者と出会い、気軽に相談できる仲になれることもありますよ。

通所受給者証のデメリット

手続きに時間がかかる

通所受給者証を取得するデメリットとしては、手続きに時間がかかるということが挙げられます。上記で説明した通り、通所受給者証の取得には様々な手順を踏む必要があります。今すぐ通所受給者証が欲しいと思い立っても、数日で取得できるものではありません。申請者と利用者の予定を合わせて施設の見学に行ったり、窓口に足を運んだりする必要があります。また、申請書類を提出した後で、調査や審査に時間がかかることもあるでしょう。このように、早く利用したいのに通所受給者証の発行までに時間がかかる点は、デメリットと言えるかもしれませんね。

通所受給者証を利用するときの注意点

通所受給者証には更新が必要

通所受給者証を利用するときの注意点としては、通所受給者証には更新が必要であるという点です。通所受給者証は、一度発行されたらずっと使えるというものではありません。基本的に有効期限は1年間なので、その期限内に更新を行う必要がありますよ。受給者証には期限が記載されているため、日頃からしっかりと確認するようにしてください。また、更新には1か月程度の時間がかかることがほとんどです。更新中に期限が切れてしまって療育支援のサービスが利用できない、ということがないように、余裕を持って計画的に更新を行いましょう。

まとめ

通所受給者証について理解して活用しよう

いかがでしたか。今回は通所受給者証や申請書類のもらい方、療育手帳との違いなどについて説明しました。申請に必要な書類を準備する際には、必要に応じて相談事業者などを利用するのもおすすめですよ。また、通所受給者証を発行されると様々なサービスを受けられたり、交流の輪を広げたりすることができます。この記事を参考にして、通所受給者証についての理解を深め、適切に活用していきましょう。